全部返金
破産宣告でその借り入れに対してその保証人を立てているときにはきちんと連絡をしておいた方が良いです。
ここで、強調させていただきますが保証人となる人物を立てている場合は自己破産手続きの前によくよく検討しなければなりません。
なぜなら、もし破産宣告をしてOKが出ればその保証人がそれらの義務を負う必要が生じるからです。
なので、破産宣告前に保証人に、その詳細とか現在の状況を説明して謝罪をしておかなくてはなりません。
これらは保証人になってくれた人の立場からすると当たり前のことです。
みなさんが破産手続きをするために有無を言わせず高額の負債が生じるわけです。
そうなるとすれば、それ以降の保証人になってくれた人の取るべき道は次に示す4つです。
一つめはその保証人が「全部返金する」というものです。
保証人がいつでも金額をラクに弁済できるというような資産をたくわえていれば選択できるでしょう。
でもその場合あなたは破産申告せずに保証人自身に立て替えてもらい、これからはあなたの保証人に毎月払っていくということもできるのではないかと思います。
もし保証人があなた自身と関係が親しい場合などは、少し返済期間を延期してもらうことも問題ないかもしれません。
まとめて完済不可能な場合でも相談で分割での返済に応じるものです。
あなたの保証人に債務整理を行われると、まったく戻らない可能性があるからです。
保証人が負債を代わって支払う経済力がなければあなたとまた同じく何らかの方法での借金の整理を選ばなくてはなりません。
2つめが「任意整理」です。
貸方と相談することで5年ほどの年月で弁済していく形を取ります。
弁護士などに依頼する際のかかる費用は債権者1社ごとにだいたい4万円。
全部で7社から債務があるとしたら28万円いります。
確かに貸した側との交渉を自分でしてしまうことも可能ですが、経験がない素人だと相手側があなたにとっては不利な条件を勧めてくるので、注意する必要があります。
任意整理を選択する場合はあなたの保証人に借り入れを負ってもらうことを意味するのですから、借りた人はたとえちょっとずつでもその保証人に返済を続けていく必要があるでしょう。
続いて3つめは保証人である人も返済できなくなった人と同様に「破産手続きをする」という選択です。
あなたの保証人も返済できなくなった人とともに自己破産をすれば、保証人となる人の義務もチャラになります。
しかしながら、もし保証人が戸建て住宅などを持っている場合はそれらの私財を没収されてしまいますし、証券会社の役員等の職業についているのであるならば影響があります。
個人再生による手続きを利用するといいでしょう。
最後の方法の4つめの方法は、「個人再生制度を使う」方法についてです。
戸建て住宅などを残して負債整理を望む場合や破産宣告では資格制限に触れる職業に従事している方にメリットのあるのが個人再生による整理です。
この手段なら自宅は処分する必要はありませんし、破産手続きのような職種の制限、資格に影響する制限等は一切かかりません。