自分にとって有利なプラン
自己破産手続きの際に債務に対しその保証人となる人が存在するときには、前もって連絡しておくべきです。
ここにおいて、強調したいのですが保証人となる人物がいるときは、自己破産手続きの前段階に前もって検討しなければなりません。
今あなたが破産手続きを出してOKが出れば補償する立場の人があなたの返済義務をみな背負う義務があるからです。
ですから、破産申告の前段階で保証人に至った詳細とかおかれた現状を説明してお詫びの一つもなくてはならないでしょう。
これらのことは保証人となる人からすると求められることです。
債務者のあなたが自己破産をするのが原因で、高額の返済義務がふりかかるわけですから。
そして、そのあとのその保証人の選ぶ選択ルート次の4つです。
一つの方法は、保証人となる人が「全部返金する」という手段です。
保証人である人がそれら数百万円の債務をいともなく返すことができるようなキャッシュを所有していれば、そうすることが可能になります。
ただその場合は、あえて破産宣告せずに保証人となる人に借金してあなた自身は保証人となる人に月々一定額を返済していくということもできると思います。
その保証人が債務者と親しい関係にあるのであれば、いくらか返済期間を延期してもらうことも可能かもしれません。
それに一括で返金できなくても業者も話し合いで分割での返済に応じるかもしれません。
保証人にも債務整理を実行されると、お金がすべて返らないリスクを負うからです。
保証してくれる人がその借金を代わってまかなう経済力がなければお金を借りたあなたとまた同じように何らかの方法での負債の整理を選択することが必要です。
続いてが「任意整理」によって処理することです。
これは債権者側と話し合いを持つことによって5年以内くらいの期日で弁済する方法になっています。
依頼する際のかかる経費は債権者1社につきだいたい4万円。
7社から契約があれば28万円ほど必要になります。
必要な貸した側との話し合いは自分ですることもできないことはないですが経験と知識がない素人の場合債権者が自分たちにとって有利なプランを押してくるので、気を付ける必要があります。
いずれにしても、任意整理で処理する場合もカネを負担してもらうことを意味するわけですからあなた自身は少しずつでも保証してくれた人に返済をしていくべきでしょう。
3つめはその保証人も返せなくなった人と同様「破産申告する」という選択肢です。
保証人となっている人もあなたとともに自己破産を申し立てれば、保証人の返済義務も返さなくて良いことになります。
ですが、保証人が戸建て住宅などを所有している場合は資産を取り上げられてしまいますし証券会社の役員等の職業についている場合などは影響を受けてしまいます。
その場合、個人再生という制度を検討することができます。
最後の4つめの方法としては、「個人再生という制度を利用する」ようにします。
土地建物等を残して債務の整理を行う場合や破産では資格制限にかかる職務にたずさわっている場合にふさわしいのが個人再生による処理です。
この方法の場合、自分の家は処分しなくてもよいですし、破産のような職種の制限、資格に影響する制限等は何もありません。